労働者向け家賃が発生するが、労働契約書に具体的に記載されない場合、その費用は法人税確定際に損金に算入することができない。
会社が労働者の代わりに支払う家賃は労働者の課税所得に算入されるが課税総所得(家賃を含めない)の15%を超えない。